6連休になった⇒有休消化?【休業手当と休業補償】

有給休暇 仕事

数日前に、地震の影響で仕事が休みになったという内容の記事を書きました。

 

その時はまだいつまで休みになるか不明だったのですが
昨日、派遣の担当者さんから連絡があり
来週の火曜日まで休みということになった。

なんと6連休!

 

今月は2週連続で土曜出勤をして疲れていたので
個人的には体を休められてうれしい。

が、まだ休みが延長になる可能性もあるとのこと。
果たしてどうなるか・・・。

 

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有給消化になるかも

地震の影響で今日から4連休な派遣社員』の記事内で
休みになっても休業手当がでて給料の60%が支給されると書きました。

でも、昨日派遣の人に電話で聞いたところ
休業補償は出ないかもしれないとのこと。

派遣の担当者さんもまだわからないので
休業補償が出ない場合は有休消化になると言われました。

まぁ、有休かなり余っているし
使うタイミングもないのでちょうどいいから問題はないんですけどね。

 

支給されるのは休業補償だと思っていた

実は、派遣先の工場で「明日から休みになる。」と言われた際
「給料の60%は支給されるので安心して。」と派遣先の社員の人に言われていました。

昨年の2020年の夏ごろに新型コロナウイルスの影響で
仕事が大幅に減ったときには国の雇用調整助成金のおかげで

休業手当が支給され給料の60%が補償されました。

でも、よく考えたら今回はコロナの影響ではなく
地震の影響で部品調達ができないという理由での休業なので
雇用調整助成金は出ないはず。

 

実際、派遣の担当者さんも”休業補償”が出ないかもと言っていたので
休業補償として給料の一部が支給されるのかなと勝手に思っていました。

 

休業補償と休業手当の違い

ここまで読んでくれたあなたはもうすでに気が付いたと思いますが
実は、休業補償と休業手当は全く別のものです。

私は今までただの言い方の違い程度に考えていたのですが
内容は全く異なっていました。

 

【休業補償】
従業員が業務上の怪我や療養で働くことができない場合
労災保険として給料の60%を会社が支給するというもの。
(労働基準法 第76条に該当)

【休業手当】
会社側の都合で従業員を強制的に休ませた場合
従業員に対して給料の60%を支給するというもの。
(労働基準法 第26条に該当)

 

つまり、
”休業補償”は怪我をして働けない場合にもらえる保険金で
”休業手当”は会社の都合で休みになった際に支払われる賃金の補償ということ。

 

なので、今回の場合該当するとすれば休業手当の方ですね。

ちなみに、休業補償で受け取ったお金は保険金なので所得税は発生しないけど
休業手当で受け取ったお金は賃金なので所得税の対象となるそうです。

 

休業手当の対象ではないのか?

今回私が休みになったのは
部品の供給が止まって生産ができないからという
会社側の都合での休業となります。

会社都合での休業なら休業手当の対象になるのではないか?

と思って調べてみたのですが

どうやら、自然災害が原因での休業の場合
会社側には休業手当を支払う義務はなさそうです。

 

たしかに、会社側も好きで休業するわけではないですしね。
納得です。

ちなみに、自然災害が原因でない場合でも
どうしても部品が調達ができないという場合の休業の場合は
会社側が休業手当を支払う必要はなさそうです。

ただし、他の場所から部品を調達できるのに
あえて調達をしないで休業にする場合には会社都合の休業に該当するようです。

 

というか、そもそも私に対して休業手当を支給する義務があるのは
派遣元である派遣会社なので、派遣先の工場側には私に休業手当を支払う義務はなさそう。

 

まとめ

たぶん今回の休業では休業手当はもらえない。
おそらく有休消化になるでしょう。

まぁ、有休の方が受けとれる金額が多いので問題ないです。

せっかくなので有給休暇を謳歌したいと思います。

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